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中日文対訳付「中国対外経済貿易法規総覧」は、1980年に創刊致しました。日本企業が中国の経済、貿易に関する法律を理解するため、又は日中間の経済貿易の合作のために重大な貢献してきました。
その 「中国対外経済貿易法規総覧」が今回 、「中国対外経済貿易法律法規」として新たにホームページを開設致しました。日中企業に役立つ法律支援を提供し、更に両国の経済貿易の促進に積極な 貢献することを祈念しております。

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固定資産貸付管理暫定弁法(2009.07.23)[04-101]

固定資産貸付管理暫定弁法

中国銀行業監督管理委員会令 2009年第2号

《固定資産貸付管理暫定弁法》は中国銀行業監督管理委員会第72回主席会議にて採択され、ここに公布する。本弁法は公布日より3ヶ月後に施行する。

2009年7月23日


固定資産貸付管理暫定弁法

第1章 総 則

第1条 銀行業金融機構の固定資産貸付業務経営行為を規範化し、固定資産貸付の慎重な経営管理を強化し、固定資産貸付業務の健全なる発展を促進するために、《中華人民共和国銀行業監督管理法》、《中華人民共和国商業銀行法》などの弁法法規に基づき、本弁法を制定する。

第 2 条 中華人民共和国国内で国務院銀行業監督管理機構の許可を経て設立した銀行業金融機関(以下、貸付人と略称する)が固定資産貸付業務を経営するには、本弁法を遵守しなければならない。

第3条 本弁法で称する固定資産貸付とは、貸付人が企(事)業法人、或いは国家規定に定めた借受人となりうるその他の組織へ行う、借受人の固定資産の投資に
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