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外国企業或いは個人の中国国内におけるパートナーシップ企業設立の管理弁法(2009.11.25)[02-068]
外国企業或いは個人の中国国内におけるパートナーシップ企業設立の管理弁法
国務院
中華人民共和国国務院令
第567号
《外国企業或いは個人の中国国内におけるパートナーシップ企業設立の管理弁法》は2009年8月19日に国務院第77回常務会議において採択され、ここに公布し、2010年3月1日より施行する。
外国企業或いは個人の中国国内におけるパートナーシップ企業設立の管理弁法
第1条 外国企業或いは個人が中国国内においてパートナーシップ企業を設立する行為を規範化し、外国企業或いは個人がパートナーシップ企業を設立するという方式で中国国内における投資への便利を図り、対外経済協力と技術交流を拡大するため、《中華人民共和国パートナーシップ企業法》(以下、《パートナーシップ企業法》と称する)に基づき、本弁法を制定する。
第2条 本弁法で称する外国企業或いは個人が中国国内においてパートナーシップ企業を設立するとは、2つ以上の外国企業或いは個人が中国国内においてパートナーシップ企業を |
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