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《中華人民共和国再生可能エネルギー法》の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定(2009.12.26)[11-038a]
《中華人民共和国再生可能エネルギー法》の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
全国人民代表大会常務委員会
(2009年12月26日第11期全国人民代表大会常務委員会第12回会議で採択)
第11期全国人民代表大会常務委員会第12回会議で《中華人民共和国再生可能エネルギー法》に対して下のように改正する決定をした:
1、第8条第1項を『国務院エネルギー主管部門は国務院の関連部門と共同で、全国再生可能エネルギー開発利用の中長期総量目標と再生可能エネルギー技術発展状況に基づき、全国再生可能エネルギー開発利用計画を編制し、国務院に報告し認可された後に実施する。』と改正する。
一項を増加して、第2項:『国務院の関連部門は全国の再生可能エネルギー開発利用の中長期総量目標の実現を有利に促進する関連計画を制定する。』とする。
第2項を第3項として、『省、自治区、直轄市人民政府エネルギー業務を管理する部門は本級の人民政府関連部門と共同で、全国再生可能エネルギー開発利用計画及び本行政区域の再 |
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